障害福祉サービスとはどのようなサービス?
障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。
障害福祉サービスは日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の二種類が中心となります。他にも「自立支援医療制度」などがありますが、この記事では障害福祉サービスの中心的な役割となる「訓練等給付」と「介護給付」について解説します。
障害福祉サービスの対象者はどのような人?
障害福祉サービスの対象者は以下に該当する方々です。障害のある方に加えて難病のある方も一部対象となります。
対象者の詳細はこちらになります。
- 18歳以上で以下の条件に該当する方
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)
- 障害児
- 満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。
- 難病患者
- ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。
障害福祉サービス利用に必要な受給者証
とは?
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」(以下受給者証)の交付が必要となります。受給者証はお住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。詳しい申請の流れはこの後紹介します。
障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。
受給者証には氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。障害者手帳とは違って、障害種別によって種類は分かれていません。
受給者証の期限以降もサービスを継続して受けるためには更新手続きが必要です。更新時期が近づくと書類などの通知が送られてきますので指示に沿って手続きを進めていきます。